Marunouchi Soleil Law Office
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弁護士による病院・クリニックのための法律相談

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スポット契約

医療機関における診療契約書・同意書の作成、チェック

診療契約書と同意書の多様性

患者が診療を受ける際、診療契約書や同意書が作成されるのが通常です。
診療契約書や同意書は、医療機関が診療内容を患者に対して、十分に説明し、患者から理解を得られたことを立証する証拠を残す目的で作成されるものです。そして、そのような目的を達成するためには、治療方法や内容、副作用の有無等を記載しなくてはならないのですが、その記載内容は、医師や患者が選択する治療内容によってすべて異なります。
特に、美容外科における治療については、通常の手術と異なり、手術の美容的効果や、用いる美容医療機器についての説明や資料提供が必要となることもあり、診療契約書や同意書の内容がより複雑となる場合があり、場合によっては、医師と綿密な打ち合わせを行ったうえで、診療契約書や同意書を作成することになります。
当事務所では、治療内容に応じた診療契約書や同意書を多数作成してきた実績があります。是非ご相談ください。

料金(税別)

スポット契約の場合10万円~、顧問契約においても対応

病院・クリニックの方からのご相談は初回無料で承っております。
また、医院に出向いての出張相談にも対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。