Marunouchi Soleil Law Office
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弁護士による病院・クリニックのための法律相談

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スポット契約

医療機関の定款/内部規約(又はマニュアル)の作成見直し

医療機関における契約はさまざま

医療機関も契約と無関係ではありません。
当然ながら、病院や診療所を経営する場合、例えば土地や建物を賃貸して開業するときは土地や建物の賃貸借契約を締結しますし、医療機器や医薬品を導入・購入するときは売買契約やリース契約等を締結します。アルバイトの医師やスタッフを雇う場合には労働契約を締結することもあります。
このように、医療機関はその運営上、日常的に契約を締結しているはずなのですが、その内容にあまり関心が持たれていないのが実情だと思われます。
しかしながら、その契約内容が医療機関にとって不利であったり、契約内容に不備があったりすると、後々思わぬトラブルを招くおそれがあります。そのようなことにならないよう、弁護士に依頼するなどして、事前に締結する契約の中身をよく吟味することが重要です。

定款

医療法人についてのルールは医療法が定めていますが、医療法は個別具体的なことまで規定してはいません。
医療法に定められていない事項については、定款に定められたとおりとなりますので、定款にどのように規定するかが非常に重要です。
定款とは医療法人を組織・運営する上で核となる事柄を定めた規程です。医療法人の名称や所在地など基本的な情報以外にも、役員の任期や選任方法、理事会の運営など、医療法人の運営に必要なルールを定めます。医療法人を運営する上で、この「定款」が大原則になります。
また、医療法人の場合には、他の法人などと異なる法規制がある場合があります。例えば、定款を変更するためには、社員総会(理事会)の決議を経て、更に都道府県知事の認可を受けなければならない場合があります。
以下のような場合には、定款変更の手続が必要となります。
新たに病院等を開設する場合
既存の診療所を移転する場合
既存の診療所を拡張する場合
既存の診療所を廃止する場合
新たに附帯業務を開設する場合
既存の附帯業務を廃止する場合   など
医療法人の定款作成や見直し、定款変更に際しては、医療法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

内部規約

医療法人では、労使関係、インフォームド・コンセント、個人情報の取扱い、患者からのクレームなど、様々な対応を迫られることがあります。
特に医療機関は、患者の診療情報(いわゆる要配慮個人情報)という秘匿性の高い情報を取り扱っているため、それらの情報の管理については、個人情報保護委員会や厚生労働省が発表している「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等に則った、安全管理措置を敷くことが求められます。
これらについては、内部規約(又は個人情報の安全管理措置マニュアル等のマニュアル)を定めることによって、医療従事者に周知することで、事前にトラブルを防止したり、統一的な対応をしたりできます。
しかし、定款と同様、その重要性を認識している医療法人は少なく、法改正や最新の通達内容の反映されていないインターネット上のサンプルや雛形どおりに作成して放置し、トラブルになってから弁護士に依頼したものの、「時既に遅し」だったというケースが散見されます。
医療法人といっても、対応すべき問題や組織形態、運営方針はそれぞれ異なりますから、それぞれの医療法人に適した内容で内部規約を定める必要がありますし、医療関係法令は改正の頻度も多いため、最新の規制内容を常にチェックしておく必要もあります。それにより、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。
内部規約(又はマニュアル)の作成や見直しに際しては、医療法人ごとのニーズに合わせ、最新の法令の規制内容を反映した提案をすることができる弁護士に相談することをおすすめします。

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