医療機関における物販(ECを含む)の法規制
医療機関の新たな収入源
近時、医療機関、もしくはいわゆるMS(メディカルサービス)法人が診療報酬以外にも収入を得るといった観点から、サプリメント等の販売といった物販行為を行う例が増えているように思います。医療機関に対しては、医療法等の法令による厳格な規制が及んでおりますが、医療機関が物販(サプリメントや化粧品の販売等)を行うことについて直接規制した規定は存在しません。したがって、医療機関が物販を行うことは解釈に委ねられ(解釈を示した行政の通達は部分的には存在します。)、①医療機関の非営利性に反するか②物販行為が「医業」の範囲に含まれるか、といった観点からその可否が判断されることになるのですが、医療機関による物販が一切許されないとは解されておりません。
物販の種類や態様と規制のあり方
医療機関が物販を行う態様には、病院や診療所の建物内での販売、いわゆるMS法人を通じたインターネット通販にいたるまで種々のものがあります。販売される物もサプリメント、コンタクトレンズ、化粧品等多岐にわたります。
医療機関による物販に関する法令による規制は、販売の主体(医療機関か、MS法人か等)、物販の態様、販売する物の種類等によって異なるため、医療機関による物販が法令上許されるか否かは、事案による個別判断が不可欠です。
また、商品の販売の態様によっては、医療法上の広告規制等の広告規制に抵触するか否かも判断する必要性が生じる場合もあります。
弁護士による法的サポートで新たな収入源を確保
このように、医療機関による物販が法的に許容されるか否かの判断には、専門的な知識が必要とされます(場合によっては、保健所等との行政機関との折衝も必要となります。)。また、医療機関による物販が法的に許容されるか否かは、商品の販売態様によっても異なってくるため、病院等の建物内における販売のされ方を実際に病院等の建物に赴いて調査したり、MS法人によるインターネット通販におけるスキームを調査するといったことが必要となってくることもございます。
当事務所には、医療機関から物販規制についての数々の相談を受け、適法なスキームを提案することに携わった経験があります。
詳しくお知りになりたい方は当事務所までご連絡ください。
料金(税別)
法律相談(初回1時間無料、2回目から1万円/1時間)、顧問契約においても対応