医療機関における物販(ECを含む)の法規制
医療機関の新たな収入モデルとしての「物販」
近年、医療機関や、いわゆるMS(メディカルサービス)法人において、診療報酬以外の収入源を確保する観点から、サプリメントや化粧品等の物販を行うケースが増えています。
院内での対面販売にとどまらず、MS法人を活用したECサイトによる販売を検討される医療機関も少なくありません。
医療機関には医療法をはじめとする厳格な規制が及んでいますが、医療機関による物販行為そのものを直接禁止する規定は存在しません。
そのため、医療機関が物販を行うことの可否は、法令の趣旨や行政解釈を踏まえた判断に委ねられているのが実情です。
具体的には、
・医療機関の非営利性に反しないか
・当該物販行為が「医業」に該当しないか
といった観点から検討されることになりますが、医療機関による物販が一切許されないと解されているわけではありません。
実際、行政通達等により一定の考え方が示されている分野もあります。
医療機関による物販の形態は多岐にわたります。
・病院・診療所の建物内での販売
・医療機関と関連するMS法人による販売
・MS法人を通じたインターネット通販(EC)
また、販売される商品も、サプリメント、コンタクトレンズ、化粧品、医療関連物品など様々です。
これらについての法的評価は、
・販売主体(医療機関かMS法人か)
・販売場所・販売方法
・販売する商品の性質
などによって異なります。
そのため、医療機関による物販が法令上許されるかどうかは、画一的に判断できるものではなく、個別具体的な検討が不可欠です。
さらに、販売方法や告知の仕方によっては、医療法上の広告規制や景品表示法、薬機法等に抵触するかどうかといった点も併せて検討する必要があります。
弁護士による法的サポートで、リスクを抑えた収益化を
医療機関による物販の可否判断には、医療法制に関する専門的な知識が不可欠であり、場合によっては保健所等の行政機関との事前調整や折衝が必要となることもあります。
また、物販スキームの適法性を検討するにあたっては、
・院内での実際の販売状況の確認
・MS法人を利用したECサイトのスキーム確認
など、実態に即した調査や整理が求められる場合もあります。
当事務所では、これまで多数の医療機関から物販・収益事業に関するご相談を受け、法令を踏まえた適法なスキームの構築・提案を行ってまいりました。
医療機関として新たな収入源を検討されている場合には、リスクを最小限に抑えるためにも、早期に専門家へご相談されることをおすすめします。
ぜひ当事務所までご相談ください。
料金(税別)
法律相談(初回1時間無料、2回目から1万円/1時間)、顧問契約においても対応

