Marunouchi Soleil Law Office
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弁護士による病院・クリニックのための法律相談

Consultation / Solution cases相談・解決事例

医療法人の理事・社員から離婚をきっかけに外されてしまった事例

事案の概要

離婚をきっかけに院長である夫が医療法人の理事である妻を理事や社員の地位から外してしまい紛争に発展するケースは多くあります。医療法人において妻が理事・社員の地位についていることは珍しくないため、様々な規模の医療法人で発生する問題です。

弁護士への依頼背景

離婚をきっかけに何の理由の説明もなく、院長である夫が社員総会を開いて理事・社員を外されたことに納得がいかず弁護士に依頼をしました。 

弁護士のサポート内容

訴訟対応

解決までの流れ

社員総会不存在確認訴訟、理事・社員の地位確認訴訟、未払役員報酬支払請求訴訟等を提起します。

①内容証明送付
社員・理事の地位は失っていないことを示すため内容証明郵便を相手方である医療法人に送付します。
ここで医療法人側が送付内容を認めることはほとんどないため、交渉は決裂し訴訟に発展することがほとんどです。

②訴訟
妻を社員・理事から外した手続きが適法であったかどうかの主張・立証をします。
社員総会・理事会が実際に開催されていたか、開催されていたとして出席していた理事・社員が適法に選任された社員・理事であったか、招集手続きに不備がないか、社員総会や理事会が実際には開催されていなくても事後的に追認されていたかどうか等を争います。
具体的には、招集通知、過去の手帳等の証拠から不開催の事実や社員や理事による事後的な追認の不存在を立証していくことになります。
また、理事の解任に関しては、妻側に解任されなければならないほどの落ち度があったかどうかの検証も行っていきます(これによって、妻側に別途損害賠償請求が可能となる場合もあります。)。 

解決のポイント

本件のような事案は、離婚訴訟や婚姻費用分担調停とも複雑に絡み合っていることが多く、それらの関連性・バランスが非常に重要になってきます(更にいうなら当事者の感情的な対立もかなり激しいので、その点にも留意する必要があります。)。
たとえば、離婚の財産分与との関係では、医療法人が出資持分あり医療法人である場合、その出資持分を夫と妻がどのように分与するのか、という点も関連してくるので、離婚訴訟の帰趨も見据えた上で案件を進めることになります(場合によっては、そのあたりを理由に和解交渉を試みることもあります。)。
離婚・医療両分野の訴訟・調停・審判を複数経験していたため、それらの経験を基に案件に対処できたように思えます。
とはいえ、非常に難易度の高い分野であると思っており、対応には細心の注意が必要です。

事案総評

早期に弁護士に相談することが非常に重要になってきます。問題が起きてからでは医療法人の経営権を失ってしまう可能性もあるからです。
設立の段階における定款の作り方、社員の選定が非常に重要です(この点を重視している医療法人はあまり多くありませんが。)。
また、理事や監事に弁護士や税理士といった専門職を入れておくことも紛争予防の観点からは重要でしょう。
これから医療法人設立を考えている方は、設立時からそういった視点を持っていただければと思います。
また、すでに医療法人を設立をされている場合にも社員を入れる、ないし退社させる際には慎重に決定する必要がありますでその点についても専門家の意見も取り入れた上で、慎重に判断すべきと思います。

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