医療機関の労務サポート
幅広い労務トラブルに対応
「職員と紛争が生じてしまった」、「対処すべき問題職員がいる」など、医院経営で生じる日常的な労務相談にお応えしております。
労務問題は、早期に適切な対処を行わない場合、深刻な事態へと発展するおそれもございます。ご不安やご懸念の点がございましたら、どうぞお早めにご相談ください。
クリニック独自の問題点
多くのクリニックでは、院長のご親族(特に配偶者であることが多く見受けられます)を事務長として据え、労務管理の責任を担わせる組織体制を採用しています。
医療機関には、医師をはじめ、看護師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師など、国家資格を有する多様な専門職が勤務しており、それぞれが高い専門性と強い責任感、そして誇りを持って業務に従事しています。
しかしながら、そのような専門性の高さゆえに、「医師の指示には従うが、資格を持たない者の指示には従えない」とする職員が存在するのもまた現実です。その結果、「自分は診療に専念したい」として現場の労務管理を事務長に一任し診察室にこもってしまう院長と、「医師の指示しか受け入れない」とする職員との板挟みとなり、事務長が本来果たすべき労務管理の機能を十分に果たせなくなってしまうケースが見受けられます。
このような状況では、職場の秩序を乱す職員に対して必要な注意や指導ができない、あるいは、退職を促すべき職員を適切に退職させることができないといった事態が生じ、結果として、組織としての健全性を維持できなくなってしまうクリニックも少なくありません。
弁護士による退職勧奨サポート
退職勧奨とは、使用者が労働者に対して退職を勧め、その意思の形成を促す行為を指します。これはあくまで労働者の自主的な退職の意思を前提とするものであり、その実施自体には法的な制限は設けられておりません。
しかしながら、その方法が不適切であった場合には、労働者から損害賠償請求を受けたり、後日になって「退職の意思は真意ではなかった」「退職は無効である」といった主張をされ、法的紛争に発展するおそれがあります。
このようなリスクを回避するためには、退職勧奨を行う際に弁護士の助言・指導を受け、法的観点から適切な手続きを踏むことが極めて重要です。
弁護士が関与することにより、使用者自身も従業員の退職に向けた明確な判断と準備を行うことが可能となります。また、弁護士が第三者として関わることで、使用者と労働者との間で生じがちな感情的対立を回避し、円滑な話し合いの場を構築することが期待されます。
仮に、結果として退職には至らなかった場合であっても、従業員に対して課題や問題点を客観的に伝える契機となるため、職務態度や勤務状況の改善につながる可能性も十分にあります。
料金
・着手金 従業員一人につき20万円
事案に応じてスケジュールを策定し、その期間中、メール・電話・面談にて指導を行います。各種書面作成(指導書、退職合意書等)も含みます。
・面談立会い 1回につき3万円
従業員との面談に弁護士が同席いたします。法律面の説明はもちろんのこと、感情な対立を避け、スムーズな解決を目指します。
・成功報酬 20万円
従業員の退職に成功した場合に限り頂く報酬金となります。
顧問契約
「職員から質問を受けたものの、何が正解か判断に迷う」「丁寧に説明しているつもりでも、なかなか納得してもらえない」――そのようなお悩みをお持ちではありませんか。
当事務所と顧問契約を締結いただくことで、日常業務の中で生じた疑問やご不安について、いつでもお気軽にご相談いただくことが可能です。
また、「顧問弁護士に確認したところ、このような見解でした」とお伝えいただくだけでも、職員にとっての納得感や信頼感は大きく変わってまいります。
現在、特段の紛争があるわけではないものの、日々の労務対応や法的確認について、気軽に相談できる専門家をお探しの場合には、ぜひ顧問契約のご検討をおすすめいたします。顧問契約についてご検討の方はhttps://medical-soleil.jp/adviserをご覧ください。