Marunouchi Soleil Law Office
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スポット契約

医療機関における出資持分の払戻し

社員の退社と医療機関の財産支出

2007年以降、持分あり医療法人の新規設立はできなくなっておりますが、それまでに、設立された医療法人においては、社員が出資持分を有している場合があります。
このような持分あり医療法人において、かなりの出資割合を有する出資社員が退社する場合、医療法人の純資産の多寡によっては、医療機関が出資社員から多額の持分払戻請求を受け、大きな打撃を受ける場合があります。

払戻し金額の算定の困難性

出資持分の払戻請求が行われた場合、医療法人の財産の評価額に出資割合を乗じることによって、出資社員に実際に払戻される金額が決まるのですが、その算出方法は、法律で一義的に定められているわけではなく、算定方法の選定や金額交渉が行われることがございます。
その際には、多数の考慮要素(医療機関の今後の存続可能性等)を多角的に判断したうえで、交渉が行われ、合意が不可能ならば訴訟を提起し、裁判で決着ということになるのですが、このような交渉や訴訟を医療機関が行うことは、通常困難です。
当事務所では、出資持分の払戻し案件を処理した実績があります。是非ご相談ください。

料金(税別)

スポット契約で20万円~

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また、医院に出向いての出張相談にも対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。