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医療機関における出資持分の払戻し

社員の退社と医療機関の財産支出という重大リスク

平成19年(2007年)以降、出資持分のある医療法人(いわゆる「持分あり医療法人」)の新規設立は認められていません。しかし、それ以前に設立された医療法人においては、現在もなお、社員が出資持分を有しているケースが少なくありません。

このような持分あり医療法人において、一定以上の出資割合を有する出資社員が退社した場合、医療法人は、その社員から出資持分の払戻請求を受ける可能性があります。そして、医療法人の純資産額が大きい場合には、多額の金銭支出を余儀なくされ、法人経営に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。

特に、世代交代や事業承継、社員間の関係悪化などをきっかけとして、突発的に退社・払戻請求が問題化することも多く、事前の備えがない医療法人にとっては極めてリスクの高い局面となります。

払戻し金額算定の難しさと紛争化の危険性

出資持分の払戻請求がなされた場合、一般には、医療法人の財産評価額 × 出資割合によって、払戻金額が算定されることになります。

しかしながら、「財産評価の方法(簿価か時価か)」、「固定資産や医療機器、借入金の評価」、「将来の収益性や医療機関の継続可能性」などについて、法律上、一義的な算定基準が定められているわけではありません。

そのため、実務上は、
・評価方法を巡る争い
・払戻金額についての交渉
・合意に至らない場合の訴訟提起
といった形で、深刻な紛争に発展することが少なくありません。

もっとも、これらの交渉や訴訟対応を、通常業務を行いながら医療法人自らが遂行することは容易ではなく、院内の混乱や診療体制への悪影響を招くこともあります。

 

弁護士が関与する意義

出資持分の払戻しは、「医療法・会社法類似の論点」、「財務・会計的評価」、「交渉戦略や訴訟対応」といった高度な専門性を要する分野です。

弁護士が早期から関与することで、
・法的に妥当な評価方法の検討
・医療法人の存続を前提とした交渉方針の策定
・不要な紛争や過大な支出の回避
を図ることが可能となります。

当事務所では、出資持分の払戻しに関する案件を実際に取り扱った実績があり、医療機関の実情を踏まえた現実的な解決策のご提案が可能です。出資社員の退社や払戻請求についてお悩みの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

 

料金(税別)

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