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医療機関の事業承継、M&A

医療機関を存続には計画的な行動が必要

病院やクリニック(診療所)などの医療機関を存続させたい場合、親子・親族間で医院を引き継ぐケースと、第三者へ譲渡するケースがあり、それぞれ用いる法的手法が異なります。
具体的には、個人診療所なら①親族への相続②第三者への事情譲渡、医療法人なら①(持分の定めのある医療法人なら)出資持分の譲渡②第三者への事業譲渡③ほかの医療法人との合併などの法的手法が考えられます。これらの法的手法は規律内容や用いる行政手続きが異なるため、医療機関がそれぞれの法的手法の特徴、行政手続、税務上の問題点等を考慮し、計画的な事業承継をすることが必要です。

膨大な書類と繁雑な事務処理には早期からの準備を

例えば医療法人のオーナーがご家族に事業を承継させる場合、承継後の経営体制を整備するほか、借入金や債権などの相続に関する紛争の予防など、数多くの問題を解決しなければなりません。医療法・定款の規定を考慮に入れた権限の承継、医療機関の開設又は廃止手続といった事項など、限られた時間で、複雑多岐な事務処理を行わなくてはいけません。
後継者が円滑な医療機関の経営をスタートさせるためにも、早い時期からの事業承継に向けた準備が必要となってきます。

M&A対策

M&Aは、一般的には「合併と買収」を意味しますが、医療機関においては、第三者への譲渡を指します。医療機関の後継者不足などの問題もあり、近年、医療機関のM&Aが増えてきています。
M&Aの形態には、①個人から個人②個人から法人③法人から法人④法人から個人があり、基本的に、既存のクリニックを廃止して新規のクリニックを開設することになります。
しかしながら、株式会社と異なり、医療法人には医療法の規制があります。買う側は、対象となる病院の資産すべてがその医療法人の所有とは限らないため、必要な資産の所有者を把握した上で譲り受ける必要があり、理事会の組織構成なども検討する必要があります。また、医療機関のM&Aの際は、その条件、契約内容、財務状況の調査等について、検討・交渉が必要になりますが、その内容は、M&Aに用いる法的スキームが、相続、事業譲渡、合併、出資持分譲渡等のどれなのかといったことによって、大きく異なってきます。
このように、医療機関の事業承継の問題は、医療機関の規模や地域性、診療科目や家族構成など、さまざまな要素を考察しないと、適切な対応を策定することが困難です。場合によっては、遺産分割等の相続法務に関する難解な法律問題や出資持分や医療機関の保有する財産の金銭的評価といった財務上の問題なども含んでおり、専門性の高い弁護士にご相談することをお勧めします。
当事務所では、M&Aについて、「病院・クリニックを売りたい」「病院・クリニックを買いたい」などのご相談も受け付けております。是非ご連絡ください。

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また、医院に出向いての出張相談にも対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。