2019.09.04投稿 所長 弁護士 中里のインタビューがメディア掲載されました
弊所代表弁護士の中里のインタビューが、医師・看護師・医療従事者が抱える課題を解決することを目的とした情報サイトである「Dr.Lifeなび」に掲載されました。
記事は、こちら
記事では、「離婚弁護士が語る、医師の離婚の財産問題」と題して、医師の方の離婚に関する解説を行っております。
収入が高い医師の方は、「財産分与」及び「婚姻費用・養育費」の支払いにおいて、配偶者の方と揉めるケースが多く見受けられます。
財産分与に関して、一般的には夫婦で半分ずつ分ける「2分の1ルール」が適用されますが、医師などの専門職である場合、夫婦の共有財産であっても、「(医師の方の)個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされた」と判断されることもあり、その場合は、例外として2分の1ルールが適用されなくなるケースがございます。
また、養育費や婚姻費用に関しても、養育費算定表の上限を大きく超えるような場合、養育費算定表どおりに算出すると、養育費の額が非常に大きくなることがあります。
そのため、医師の離婚においては、子どもの将来を考え、どのくらいの養育費が必要かを踏まえた上で、当事者間の協議をもって、妥当な額をすり合わせていく方法をとることがあります
医師家庭の離婚は、離婚の一般論が通用しないことも多いため、離婚に関してお悩みの医師の方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談にいらして下さい。