医師がカルテ開示請求を受けた事例
相談内容、事件の背景
患者の治療にあたった医師に対し、患者の兄と名乗る弁護士からカルテの開示請求がなされたところ(弁護士から委任状の提示なし。)、請求を受けた医師がカルテを開示してよいかを相談にきた事例
依頼者の属性(業種、業態、従業員数等)
医師(麻酔科、内科等)
行ったこと
患者の兄と名乗る弁護士が、真に患者の兄なのか、また、患者からカルテの開示請求につき正式な委任を受けているかを確認するよう助言し、医師が弁護士に対して送付する書面の内容をレビューしました。
結果
患者の兄と名乗る弁護士が、患者からあらためて正式な委任状を取得したうえで提出してきたため、カルテの開示に応じるよう助言しました。
その際、開示すべき事項と開示すべきではない事項につき法的見地から説明し、必要な事項については、カルテ開示に応じると共に、カルテ開示にかかった実費を患者側に請求していただくようアドバイス致しました。
解決までの期間、コスト
約1か月
解決に至ったポイント、留意点等
カルテの開示には、個人情報保護法等の法律を確認する必要がございます。
どのような場合であれば、患者の親族からのカルテ開示請求に応じてよいか、また、仮に応じるとしても、どの記載事項までを開示すべきかを適切に判断することが大切です。