医療法人が損害賠償請求を受け、請求金額の約5分の1の金額で和解を成立させた事例
相談内容、事件の背景
医師が、元々処方していた薬の投与量を減らした後、約2週間経過観察をしなかったことにより、患者が脳梗塞を再発症し、医療法人に対して損害賠償請求を行った事例
依頼者の属性(業種、業態、従業員数等)
医療法人
行ったこと
裁判外における交渉、民事調停における和解交渉(主に損害額)を行いました
結果
請求金額の約5分の1の金額での和解成立が成立しました
解決までの期間
約1年
解決に至ったポイント、留意点等
患者には、本件における脳梗塞再発症以前に脳梗塞を発症したことがあった、多数の疾患を有していたという前提がありました。
したがって、患者の状態は、脳梗塞再発生前後で大きく異なることはなく、本件における損害額は、本件脳梗塞再発症において生じた損害(障害等級)と以前から有していた多数の疾患等によって生じていてた損害(障害等級)の差額であるという論理を展開し、裁判官及び調停委員に理解していただいた点がポイントとなりました。