医療事故・過誤への対応
医療事故と医療過誤の違い
「医療事故」「医療過誤」という言葉は日常的によく使われますが、両者は法的には明確に区別されています。
医療事故とは、医療法上、当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、病院等の管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものと定義されています(医療法第六条の十)。
上記定義の「医療」とは、手術、処置、投薬のみならず、それに準じる医療行為(検査、医療機器の使用、医療上の管理など)も含まれています。
そして、「病院等の管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたもの」と認められるためには、下記①~③のいずれにも該当しないと管理者が認めたものをいいます(医療法施行規則第1条の10の2)。
① 病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該医療の提供を受ける者又はその家族に対して当該死亡又は死産が予期されることを説明していたと認めたもの
②病院等の管理者が、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産が予期されることを当該医療の提供を受ける者に係る診療録その他の文書等に記録していたと認めたもの
③病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第一条の十一第一項第二号の委員会からの意見の聴取(当該委員会を開催している場合に限る。)を行つた上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は死産を予期していたと認めたもの
病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を医療事故調査・支援センターに報告すると共に、速やかに医療事故の原因を明らかにするための調査を行うことが義務付けられているため(医療法第6条の11第1項)、注意が必要です。
これに対し、医療過誤とは、誤診、誤った治療、誤投薬など、医療従事者の故意または過失によって患者に傷害または死亡などの損害を与えた場合をいいます。
医療過誤と認められた場合、当該医療従事者や医療機関は、民事責任・刑事責任・行政責任といった複数の法的責任を問われる可能性があります。
医療事故が起きた場合の民事上の責任
医療過誤が認定された場合、医療従事者本人は、
・不法行為責任(民法709条)
・診療契約に基づく債務不履行責任(民法415条)
を問われる可能性があります。
また、医療施設の開設者は、直接の過失がなくとも、使用者責任(民法715条1項本文)として損害賠償責任を負う場合があります。
そのため、個人の問題にとどまらず、医療機関全体のリスク管理が重要となります。
医療過誤が認められた場合の民事上の責任
まず、民事上の責任についてです。一般的に医療過誤を起こした医療従事者本人は不法行為責任(民法709条)ないし診療契約の債務不履行責任(民法415条)を問われる可能性があります。
なお、医療施設の開設者は直接の過失の主体でなくても使用者責任(民法715条1項本文)という形で不法行為責任を問われることもあります。
医療過誤に関する民事紛争の主な解決手段
医療過誤に関する民事責任を巡る紛争は、以下の方法により解決が図られます。
・任意の話し合い
・医療ADR(医療裁判外紛争解決手続)
・調停
・訴訟
医療ADRについて
医療ADRとは、医療事故・医療過誤に関する紛争を、裁判外で解決することを目的とした制度です。
例えば、東京三会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)が実施する医療ADRでは、患者側・医療機関側双方に医療事件の経験豊富な弁護士が仲裁委員として関与します。
高度な専門性を要する医療紛争の特性を踏まえ、より適切な解決が図られるよう工夫されています。
医療ADRは患者側からの申立てに限られず、医療機関側から患者との調整を目的として申立てることも可能であり、訴訟や調停に比べて、柔軟かつ迅速な対応が期待できます。
刑事上、行政上の責任
医療過誤の場合、悪質なケースはは業務上過失致死傷罪(刑法211条)が成立する可能性があります。実務上は、医療過誤が刑事事件に発展するケースは多くありませんが、刑事責任が認められ、罰金以上の刑に処せられた場合には、医師については医道審議会の審議を経て、
・戒告
・医業停止
・免許取消
などの行政処分を受ける可能性があります(医師法第7条、第4条)。
看護師についても、同様に業務停止や免許取消といった行政処分が科されることがあります。
専門的対応の重要性
このように、医療事故・医療過誤が発生した場合には、患者からの損害賠償請求に加え、警察・検察による捜査、行政対応など、複数の法的問題が同時に発生する可能性があります。
医療事故・医療過誤に関する紛争は高度な専門性を要する分野であり、初動対応を誤ると、結果に大きな影響を及ぼします。
万一の事態に備え、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を講じることが重要です。
料金(税別)
| 【経済的利益が300万円までの場合】 | 着手金8%/報酬金16% |
|---|---|
| 【経済的利益が300万円から3000万円まで】 | 着手金5%+9万円/報酬金10%+18万円 |
| 【経済的利益が3000万円から】 | 着手金3%+69万円/報酬金6%+138万円 |
- ※顧問契約を締結いただいた場合には、事案の性質等によりまして、上記費用額から相当額の減額をさせていただきます。
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