医療法人の設立
医療法人を設立するには、主務官庁の認可が必要
この場合の主務官庁は都道府県であり、2つ以上の都道府県において病院等を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地の都道府県が認可権限を有することになります。
医療法人設立までの流れは、以下のとおりです(医療法人には社団と財団がありますが、医療法人全体の大多数は社団ですので(平成29年3月31日現在、約99.3%が社団たる医療法人です)、以下、社団たる医療法人を前提として記載します)。
なお、医療法人の設立に関しては、都道府県ごとに申請等のスケジュールが決まっているのみならず、認可申請書等の書式や医療法人設立説明会が設けられているか等の手続きも異なることがありますので、事前に当道府県に確認することが必要です。
1. 定款(案)の作成
まずは、法人や開設する病院等の名称、役員構成等といった、医療法人の基本的なルールを作成します。
2. 設立総会の開催
次に、役員等が集まって設立総会を開催し、法人の基本的な事項を決定し、設立総会議事録を作成します。
3. 仮申請設立認可
設立認可申請書の原案をはじめとする申請に必要な書類を準備した上で、都道府県に申請します。
4. 事前審査
都道府県は、設立認可申請書類の審査のために、保健所等の関係機関への照会や実地検査等を行います。また、提出書類の内容をチェックして、申請者に対し、申請書類の修正や必要な資料の追加提出等を指示します。申請者はこれらの指示に応じて書類を完成させていきます。
5. 本申請
上記事前審査を通じて完成した設立認可申請書類に捺印をして、改めて提出します。
6. 審査
審議設立認可申請書類が本申請で受付されると、医療審議会(都道府県に設置される諮問機関であり、医療法で定められた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、医療を提供する体制の確保に関する重要事項の調査審議を行います。)の調査審議を受けます。
7. 認可
医療審議会が、上記調査審議の結果、「認可に特に問題無し」との答申をすると、申請先の都道府県から、知事の名で設立認可書が交付されます。
8. 登記
医療法人の設立については、登記をしなければならないとされています。そのため、認可の日から2週間以内に設立登記手続きを行う必要があります。登記が完了すると、晴れて医療法人が設立されたことになります。