医療広告のリーガルチェック
法改正により、医療広告は厳格な規制の対象に
平成29年の医療法改正により、医療広告規制の対象となる広告の範囲は大きく拡大されました。
これにより、医療機関の公式Webサイトや院内パンフレット、SNSでの情報発信についても、内容によっては「広告」に該当し、規制の対象となります。
従来、厚生労働省のガイドラインでは、医療機関のWebサイトは原則として広告には該当しないとされてきました。
しかし現在では、虚偽・誇大な表現や患者を誤認させるおそれのある表示が認められた場合、
是正命令(医療法6条の8第2項)や罰則(同法87条1号)の対象となる可能性があります。
規制強化の背景 ― 美容医療を中心としたトラブルの増加
広告規制が強化された背景には、美容医療分野を中心とした患者トラブルの急増があります。
治療前後の写真の加工、実際の治療内容と異なる効果の強調、過度に期待を抱かせる表現など、Webサイト上の情報と実際の医療内容との乖離による紛争が社会問題化しました。
この流れを受け、現在では
- ・公式ホームページ
- ・院内パンフレット
- ・Instagram、X(旧Twitter)等のSNS
といった媒体であっても、患者を誘引する目的があると判断されるものは全て医療広告規制の対象となります。
医療広告ガイドラインによる広告禁止事項
厚生労働省が公表している「医療広告ガイドライン」では、医療機関が行ってはならない広告として、主に次のようなものが挙げられています。
- ・虚偽の内容を含む広告(虚偽広告)
- ・他の医療機関と比較して優良であると誤認させる広告(比較優良広告)
- ・内容が誇大である広告(誇大広告)
- ・患者の主観に基づく体験談の掲載
- ・いわゆるビフォー・アフター写真
- ・公序良俗に反する内容の広告
※一定の条件を満たす場合に例外が認められるケースもありますが、判断は容易ではありません。
さらに、「医療広告ガイドラインに関するQ&A」でも詳細な解釈が示されていますが、
なお判断が分かれるグレーゾーンが多く残っているのが実情です。
医療広告の判断は高度な専門知識が必要
医療広告の適法性は、医療法だけでなく、
- ・景品表示法
- ・薬機法
- ・関連する省令・通達
など、複数の法令を横断して判断する必要があります。
「これは広告に当たるのか」
「表現をどこまで修正すれば安全なのか」
「SNS投稿は問題ないのか」
こうした判断を誤ると、突然の行政指導やネットパトロールによる指摘を受けることになりかねません。
医療機関専門の視点でリーガルチェックを実施
当事務所では、医療広告規制に精通した弁護士が、
- ・Webサイト
- ・パンフレット
- ・SNS投稿
- ・広告原稿
について、行政対応を見据えた実務的なリーガルチェックを行っています。
是正指導を受ける前の予防対応として、是非ご相談ください。
料金(税別)
スポット契約:11000円/A4・1ページ
※顧問契約内においても対応可能です。

