医師の応招義務
1. 医師の応招義務
・医師にはいわゆる応招義務があり、原則として患者の診察治療の求めを拒絶することはできないとされています。医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めており、この規定が医師の応招義務の法的根拠です。この医師の応招義務は、医師の医業独占、医療の公共性、生命身体の救護の必要性等から導かれる、医師が国に対して負う公法上の義務とされています。
2. 診察治療の緊急性の低い患者と医師の応招義務
・では、医師は、どのような場合であっても、患者の求めに応じ診察治療(以下「診療」といいます。)をしなければならないのでしょうか。ここでは、治療の緊急性の低い患者に対する医師の応招義務について検討します。
(1)応招義務違反の問題とならない対応
・応招義務についての検討の前に、まずは、そもそも応招義務の問題とならないように対応することで、診療しないようにすることが考えられます。
・診療の緊急性の低い患者の場合、自らの意思で他の病院を選択することも容易なはずです。したがって、診療をしない理由(例えば、診療の経験が少ない、他の病院・医師の方が診療に適している)等を丁寧に説明し、患者に自発的に他の病院での診療を選択してもらうことができれば、当該患者の診療を避けることが可能です。このとき、説得・お願いという形で実は診療拒絶をしていたとみなされないよう、今後の診療を拒絶するという明白な意思を示さずに説得することが大切です。
(2)応招義務を拒絶する正当事由
・次に、診療の緊急性の低い患者が(1)の説得に応じてくれない場合は、どうなるでしょうか。
上述の医師法19条1項は「正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と規定していますので、「正当な事由」があれば診療を拒むことができます。では、この正当な事由とは、どのような事由なのでしょうか。旧厚生省の通知(昭和24年9月10日医発第752号)は、何が正当な事由であるかは、「それぞれの具体的な場合において社会通念上健全と認められる道徳的な判断によるべき」としています。要するに、具体的な場面ごとに常識的に判断すべきという趣旨です。
・ここで、具体的な判断の一例として、診療の緊急性が低いとされた不妊症治療についての応招義務についての裁判例をご紹介します。弘前簡易裁判所の平成23年12月16日の判決です。
・この判決の中で裁判所は、医師と患者との「信頼関係が失われたときは、患者の診療・治療に緊急性がなく、代替する医療機関等が存在する場合に限り、医師または医療機関がこれを拒絶しても、診療拒絶に正当事由がある」との一般論を示しました。そして、患者が病院に対し、当該訴訟とは別の先行訴訟を提起したことにより信頼関係は失われていること、他に代替となる医療機関があること等を理由に、病院には診療を拒絶する正当な事由があったと判断しています。
3. 最後に
・このように、緊急性の低い患者に対する診療を断る場合には、応招義務の問題としないで診療をしない場合も、応招義務の正当な事由の問題として診療を拒絶する場合にも、個別具体的な対応・判断が必要となります。
その際は、弁護士等の専門家に相談をされ、慎重に対応されることをお勧めします。