医療法人における「社員」という地位の危険性
1.はじめに
・医療法上、医療法人においては、「社員」という地位が認められており、設立されたばかりの規模が小さい医療法人においては、理事長の親族(妻や弟等)が社員となっているケースが多く見受けられます。しかし、このことが原因で、医療法人の存立を脅かすような事態が発生し、当事務所に相談にいらっしゃる医療関係者様が増えてきております。
そこで、今回は、医療法人における社員という法的地位の概要、特殊性及びその危険性についてご説明致します。
2.社員という地位の概要
・社員は、法律上、医療法人の構成員であり、医療法人の社員総会における議決権を有し、医療法人の経営における重要事項について決定することができる立場と位置付けられています。
・社員には、自然人だけではなく非営利法人も就任できますが、株式会社のような営利法人は就任できません。社員に就任するためには、社員総会の承認が必要となり、社員の資格喪失事由は、一般的に除名・死亡・退社とされています。
・社員の管理については、社員名簿を医療法人にて保管し、入社・退社の都度、名簿に変更を加える方法が一般的です。医療法人を構成する社員については、医療法人の登記に記載されておりませんので、社員名簿が重要な証拠の一つとなります。医療法人が社員名簿をしっかり作成していなかったことが原因で、社員のたる地位に争いが生じた際に、紛争が混迷を極める場合もありますので、社員名簿は日頃からしっかりと作成することをお勧めします(社員名簿と併せて、社員が入社・退社した際の社員総会議事録も作成しておくことも重要です。)。
・また、医療法人の創業者といえる理事(及び理事長)であっても、社員総会において多数決で解任できますので、社員総会は医療法人内における最高意思決定機関であると考えられます。
3.社員という地位の特殊性
・社員という法的地位には、特殊性があります。その点について、誤解されている方も多くいらっしゃるので、以下でご説明いたします。
・まず、社員というと、従業員(労働法上の労働者)を指すとお考えの方が多くいらっしゃいますが、法的には全く別であり、社員であるからといって給料が支払われるわけではないことには注意が必要です。また、社員というと株主のようなものとお考えの方もいらっしゃいますが、社員は、議決権を1人1個有しており(つまり出資金額と議決権の数が全く比例しません。)、かつ社員への就任には社員総会の承認が必要となる(公開株式のように市場で購入すればよいというものではないのです。)という点も株主とは大きく異なりますので、注意が必要です。
・また、社員という地位と医療法人に対する(例えば設立資金等の)出資は全く連動していないため、医療法人に対して出資していても社員になれるわけではないですし、出資していなくても社員総会で承認さえされてしまえば社員になることができます。例えば、株式会社は、医療法人に出資はできますが、社員になることはできません(平成3年1月17日、東京弁護士会長あて厚生省健康政策局指導課長回答)。
医療法人に運営資金を拠出しているのにも関わらず、医療法人の経営に参画できないのは理不尽であるようにも思えますが、医療法の建付けはそのようになっているので、この点が社員という法的立場の特殊性と言えるでしょう。
4.社員という地位の危険性
・医療法人の社員という地位の概要と特殊性は上述のとおりですが、その特殊性ゆえに医療法人の運営上、極めて危険な要素も含んでおります。
・それは、社員という地位に結び付いている議決権が「1人1議決権」であること(社員の出資額の多寡や医療法人への貢献度の大小は議決権の価値に何ら影響しません。)、及び社員総会が医療法人における最高意思決定機関であることに関係します。
・医療法人の運営に多額の資金を拠出している人物や、医療法人の創業から事業拡大等に多大な功績を有している人物等、医療法人の経営に貢献度が高い人物であっても、社員総会の過半数を押さえない限り、場合によっては社員総会の決議で医療法人から追い出される危険があるのです。
・医療法人の設立当初においては、理事長の親族等(例えば、理事長の妻や弟、仲の良い医師)ということで社員に就任させていても、何らかのきっかけで仲が悪くなった場合(離婚、喧嘩等)、親族等がいつの間にか新たな社員を入社させ、社員総会の過半数を牛耳り、創業者である理事長を医療法人から追い出すということが現実に起きてしまうわけです。
・一旦、社員総会の過半数の社員を押さえられてしまうと、理事長であっても自らの地位を守ることは容易ではありません。
医療法人の理事等を務める医師の方は、医療行為等、本来の職務に熱心になるあまり、医療法人内部の社員構成といった医療法人の内部事情に目が行き届いていないこともありますが、社員の構成については、常に注意することをお勧めします。
また、仮に社員の過半数を押さえられた場合においても、理事長が理事として解任ないし社員として除名されないよう、あらかじめ定款の規定の書き方を工夫し、理事の解任要件や社員の除名要件に限定をかけておくといった事前策を施すこともお勧めいたします。