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医療法関連コラム

医療法人が損害賠償請求を受け、請求金額の約5分の1の金額で和解を成立させた事例

相談内容、事件の背景

医師が、元々処方していた薬の投与量を減らした後、約2週間経過観察をしなかったことにより、患者が脳梗塞を再発症し、医療法人に対して損害賠償請求を行った事例

 

依頼者の属性(業種、業態、従業員数等)

医療法人

 

行ったこと

裁判外における交渉、民事調停における和解交渉(主に損害額)を行いました

 

結果

請求金額の約5分の1の金額での和解成立が成立しました

 

解決までの期間

約1年

 

解決に至ったポイント、留意点等

本件においては、患者が脳梗塞を再発する以前から既に脳梗塞の既往歴があり、加えて多数の基礎疾患を有していたという前提がありました。

そのため、患者の身体的状態は脳梗塞の再発前後で大きく変化していたとはいえず、本件における損害額は、再発によって新たに生じた損害(障害等級)と、従前より存在していた基礎疾患等により既に生じていた損害(障害等級)との差額である、という主張を展開いたしました。

このような論理構成に基づき、裁判官および調停委員に対して的確に説明し、理解を得ることができた点が、本件における重要なポイントであったと考えております。

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